出生前診断は医療費控除の対象になる?
出産に関する費用は通常分娩なら保険適用外ですが医療費控除は受けられます。
では出生前診断に関してはどんな扱いになるかです。
非常にお金がかかる検査になるので、事前に扱いを知っていると受けやすくなるかもしれません。
新型出生前診断とは何をする検査
妊婦さんから採血して、お腹にいる赤ちゃんのDNAを分析する出生前検査をNIPTもしくは新型出生前診断といいます。血を採るだけの検査なので死産や流産などのリスクがほぼなく、安心して検査を受けられるのが大きなメリットです。妊娠10週を過ぎれば検査できますので、赤ちゃんが健康かどうか早く知りたい妊婦さんにはとくに適しているといえます。
赤ちゃんのどのような状態を知るために検査するのかというと、胎児が罹患する可能性がある染色体疾患の内、割合が高い3種類について陰性か陽性かを判断するものです。ダウン症にパトー症候群、エドワーズ症候群と呼ばれる染色体疾患で、日本国内ではこれら以外の染色体疾患については検査できません。
確定検査ではないため、結果によっては稀に再検査や羊水検査などを受けるケースもある一方で精度が高いとされ、胎児の染色体疾患に対する感度が検査環境によっては99%に達しています。
遺伝子検査などは控除の対象にならない
生まれてくる子が男の子か女の子かはかつては生まれてからでないとわかりませんでした。
今はエコー検査などがあり、母体の中の赤ちゃんの様子をエコー画像で確認することができます。
男女の区別ができる器官があるので、その部分を見て生まれる前に男女がわかるようになりました。
どんどん新しい技術が生まれて生まれる前の判断に大きな役割を与えています。
さらに利用が多くなっているのが出生前診断になるでしょう。
親としては子供が健康的に生まれてくれるかは非常に心配です。
生んでみないとわからないだと子供にも親にも辛い状況になります。
その状況を解消しようと一定の病気になる可能性を事前に検査できます。
ただ検査のためにはそれなりの費用がかかります。
まず健康保険の適用は受けられません。
さらに医療費控除の対象外です。
出産関連費用は通常分娩なら健康保険は適用されず出産育児一時金が支払われるぐらいです。
医療行為なのになぜ適用外なのかといえば、新型出生前診断は疾患を治療するための検査ではないからです。お腹にいる赤ちゃんの染色体を分析して数的異常が認められても、該当する染色体疾患の治療へとつなげられないことと、あくまでも診断の一つとして捉えられているからとされています。
ただし、新型出生前診断そのものが新しい検査ですので、今後税金に関して変更がある可能性もまるでないわけではありません。医療費控除については東京都では区役所か管轄している税務署に問い合わせるとよいでしょう。
ただ通常の費用は医療費控除になりますが、出生前診断は誰もが受けるものではないため健康診断や人間ドックと同じ扱いになるので注意しましょう。
重大な病気が見つかったときは対象になる
年に1度などに健康診断や人間ドックを受けるでしょう。
特に痛い所や体の不調などがないと病院には行きませんが、大きな病気が少しずつ進行している可能性があります。
表向きは健康的でも健康でない可能性があるので、それを健康診断でチェックできます。
異常なしなら喜べますが、異常があるとなると治療などを受けなければいけないでしょう。
健康診断の費用は基本的には保険適用外で医療費控除も受けられません。
しかし診断の結果異常が見つかって再検査などを受けるときはそれ以降は保険適用になりますし税金上の優遇も受けられます。
では出生前診断の時はどんな扱いになるかですが、一応健康診断などと同じ扱いになるので手続きの準備をしておいた方がいいでしょう。
この検査ではダウン症になる可能性などを調べることができ、早期にわかれば胎児に対して投薬をすることで病状が解消できるときもあります。
さらに検査などを受けたりもするでしょう。
治療と認められればその部分は健康保険の適用も受けられます。
単なる検査のための費用か、治療に伴う費用になるかを区別しておきましょう。
中絶をするときに対象になるかどうか
妊娠をするとその後一定期間後に出産を迎えます。
妊娠期間は10か月ぐらいですが、妊娠数か月ぐらいの時に兆候が見られて妊娠の確認を受けます。
もし妊娠しているとわかればそれから将来母親となるべく行動を取っていくことになるでしょう。
ただすべての人が将来の出産を望むのではなく、いろいろな事情で中絶をする人もいます。
法律上中絶ができる時期が決まっていて、妊娠22週からできなくなります。
それ未満であれば医師の判断の他本人や家族の意思で中絶が行えます。
中絶は非常にお金がかかりますが、保険適用や医療費控除が受けられるのは医師の判断の元で行われた治療のみになります。
医師は母体や子供の状態を診断して妊娠するのが良くないと判断したときに中絶を治療として行います。
もし出生前診断によってダウン症の陽性反応が出て中絶をするときはどんな対応になるかです。
これも医師の診断になります。
医師が妊娠を継続するのは良くないと判断した症状で行うなら対象になりますが、それ以外で家族の判断などで行うときには対象外となります。
医師にしっかり診断してもらう必要がありそうです。
新型出生前診断の相場と東京での検査が可能かを紹介
東京都には新型出生前診断を受けられるクリニックは多くありますので、ネット検索して自分に適したクリニックや病院を選択するのがよいでしょう。結果が万が一陽性であった場合に無料の羊水検査を受けさせてくれるケースや、カウンセラーが妊婦さんの悩みや不安、結果についての相談などに無料で応対してくれるケースなどさまざまです。
また、クリニックや病院によって新型出生前診断にかかる検査費用が異なります。全国的な検査費用の相場はだいたい150,000円から210,000円といわれていますが、基本検査費用が80,000円や90,000円と比較的安価なケースも少なくはありません。
相場が高額なのは、新型出生前診断の検査費に羊水検査や絨毛検査の費用があらかじめ含まれている医療機関が多いからです。陰性であれば受ける必要がない検査ですし、全額負担で医療控除の適用外ですから、費用の負担が少ない医療機関を選択するのも一つの手段でしょう。
出生前診断は義務付けではなく任意の診断です。
健康診断などと同じ扱いなので、通常は医療費控除の対象にはなりません。
ただし病気が見つかって治療をするときはその費用は対象になります。
医師が判断する中絶の時も控除の対象になります。
相場よりも検査費用が安価なクリニックは東京にもあり、検査に予算を多くかけられない場合には医療機関を比較検討してから検査を受けるとよいでしょう。